相続税 申告 相談 神戸

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配偶者の税額軽減

2014年11月1日

相続税には、様々な特例が用意されています。

その一つに、配偶者の優遇策があります。

配偶者は相続税があまりかからないということを聞いたことがある方もおられると思います。

相続税は、上の世代から、下の世代へ財産が移るときに課税するというものですから

横の関係である配偶者にはあまり課税しないように配慮されています。

その配偶者がさらに亡くなり、子に相続されたときに課税されるということになります。

 

ところで、その優遇策ですが、法定相続分または1億6千万円のどちらか大きい金額までを配偶者が

取得しても相続税は0円になります。

つまり、夫婦と子1人のケースで、夫が亡くなり夫の財産が100億円あった場合、

配偶者が法定相続分である1/2の50億円を取得しても、配偶者の相続税は0円になります。

(もちろん、子には相続税はかかります)

ただし、この特例を使う場合は、0円でも申告だけは必要になってきます。

(そもそも配偶者の軽減を使わなくても基礎控除以下の場合は申告はいりません)

 

この特例は非常に大きい効果が期待できますが、2次相続(次に配偶者)が亡くなった時には

子1人ですから、配偶者の税額軽減はありませんので、一気に相続税がかかります。

 

そこで、1時相続+2次相続のトータルで遺産の配分(配偶者と子)を考える必要がでてきます。

当相談センターでは、そのシミュレーションをもとに遺産配分もアドバイスさせていただきます。

 

 

 

 

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