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代償分割の活用

2014年11月2日

遺産分割には、現物分割などのほかに代償分割という方法があります。

 

現物分割は、A土地は長男に、B土地は二男に、預金は配偶者にというように財産を分割する方法です。

代償分割という方法は、例えば長男ががすべての財産を相続して、その代わりとして長男から他の相続人へ現金

を渡すといったやり方です。
よくあるケースでは、親が会社を経営していて、長男がその会社の株式のすべてを引き継ぐ代わりに、長男は他の

相続人に現預金を支払うといったものです。

 

また、自宅のみが相続財産の場合、共有するということもできますが、一つの財産に複数の人の持ち分ができるわ

けですから、権利関係が複雑なうえ、一人の意思で売却などできなくなります。また、共有状態でさらにその共有

者の人が亡くなればさらに共有の人数が膨らんできます。将来的には収拾がつかない状況も考えられます。

 

そこで、この代償分割が活用されるわけです。

この場合は、長男が自宅を相続して、他の相続人には、長男から現預金を渡すといった分割方法です。

農地の相続や事業用の不動産など細分化するのが不適当と考えられる場合にも利用されています。
注意点としては、長男に代償できる預金があることが必要です。

もし、無い場合は、受取人を長男とする生命保険を親が掛けて、その保険金で他の相続人に支払うといった準備を

しておく必要があるといえます。
この代償分割を利用することで、不動産等が単独名義になるため、使い勝手がよくなります。

共有という選択肢は、問題を先送りするようなものなので、できることなら共有は避けたいものです。

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