相続開始後の入院給付金の取扱い
2014年11月6日
2014年11月6日
亡くなった人が、生前に掛けていた入院したら給付金が下りるという契約は、契約上の受取人が誰で
あったかによって、課税関係が変わってきます。
よくあるケースは、本人が保険料を払っていて、入院給付金の受取人も本人ということが多いでしょう。
この場合は、本人が亡くなり、その死亡後に受け取った給付金は、亡くなった人の本来の財産として
相続税の対象になってきます。
もし、契約上の受取人が配偶者や子の場合は、どうなるのでしょうか?
例えば、契約者(支払者)・・父、被保険者・・父、契約上の受取人・・・妻又は子の場合、
妻又は子が契約上の受取人として受け取るため、本来の相続財産ではありません。
また、この入院給付金は所得税も課税されません。
つまり、この場合、妻や子は、父死亡後に受け取った入院給付金については、何の税金も
かからないということになります。
受取人が誰であるかによって、課税が変わってきます。