相続税 申告 相談 神戸

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相次相続控除について

2014年11月7日

タイトルをみて、分かる方は少ないのではないでしょうか。

これは”そうじ そうぞく こうじょ”と読みます。

そのままの字の意味から、”相次いで相続が起こったときの控除がある”といったものになります。

例えば、ご高齢の夫婦と子がいて、父が亡くなり、その後10年以内に母が亡くなったという

場合に、相続人の相続税が安くなるというものです。

 

短期間(10年)に相続が2回以上続くと、相続税の負担が重くなります。

そのため、その負担の軽減策として、『相次相続控除』という税額控除が作られています。

 

この相次相続控除は、前の相続(一次相続)と後の相続(二次相続)との間が、10年以内

の場合に限られています。

 

また、相次相続控除の適用対象者は、相続人に限定されているため、相続放棄をした人や相続権

を失った人は適用されませんので注意が必要です。

 

 

 

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