相次相続控除について
2014年11月7日
2014年11月7日
タイトルをみて、分かる方は少ないのではないでしょうか。
これは”そうじ そうぞく こうじょ”と読みます。
そのままの字の意味から、”相次いで相続が起こったときの控除がある”といったものになります。
例えば、ご高齢の夫婦と子がいて、父が亡くなり、その後10年以内に母が亡くなったという
場合に、相続人の相続税が安くなるというものです。
短期間(10年)に相続が2回以上続くと、相続税の負担が重くなります。
そのため、その負担の軽減策として、『相次相続控除』という税額控除が作られています。
この相次相続控除は、前の相続(一次相続)と後の相続(二次相続)との間が、10年以内
の場合に限られています。
また、相次相続控除の適用対象者は、相続人に限定されているため、相続放棄をした人や相続権
を失った人は適用されませんので注意が必要です。