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賃貸不動産を購入(建設)したら、相続税が安くなる?

2014年11月8日

相続税対策として、現金で持っておくよりも、賃貸不動産を購入した方が相続税が助かるとか、

今ある土地に賃貸アパート・ハイツを建てたら相続税が安くなるといった話を聞かれたことがあるかも

しれません。

 

というのも、現預金で持っていたら、そのままの評価額になりますが、現預金を不動産に変えると

評価が下がります。この利点を活かすと、確かに相続財産評価が下がり相続税の軽減につながります。

 

例えば、今現金で2億円持っているとしましょう。このままの現金の相続税評価は同じ2億円です。

そこで、その2億円を使って、賃貸マンション(内訳:土地1億5千万円、建物5千万円)を購入します。

2億円が賃貸マンションに変わったわけですが、

相続税評価に直すと、路線価評価を行い土地1億2千万円、建物3千万円くらいになります。

ここで、すでに2億円⇒1億5千万円に評価が下がります。

さらに、賃貸しますので、借地権割合(仮に60%)や借家権割合(30%)などを考慮すると、

貸家建付地 1億2千万円×(1-60%×30%)=約9千8百万円

貸家    3千万円×(1-30%)=2千1百万円

合計 約1億2千万円になります。

このように、最初2億円だった評価が、約1億2千万円に▲8千万円もの評価減になります。

このように非常に大きな効果が期待できそうです。

 

しかし、良いことばかりではありません。評価が下がるということは、相続税は助かりますが、

他人の権利が付くため、使い勝手は悪くなります。

また、賃貸不動産の値下がりリスクや予定通りの賃貸収入が得られないリスクもあります。

したがって、立地なども考慮に入れながら、慎重にシミュレーションを重ね、検討を

する必要がでてきます。

 

 

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