遺産を国や市等に贈与した場合の取扱い
2014年11月11日
2014年11月11日
遺言書で遺産の一部を住んでいた市に寄付したいと書いてあった場合や、
相続人が、遺産の一部を公益法人に寄付した場合の相続税の取扱いはどうなるのでしょうか?
結論は、相続財産を地方公共団体等に寄付した場合は、その財産については相続税は課税されない
ことになっています。
相続税を国に払う代わりに、長年住み慣れた市や公益法人に寄付するというのも選択肢の一つかも
しれません。
この制度は、相続税の申告期限までに、国や地方公共団体、
教育や科学の振興などに寄与することが著しい公益法人又は特定公益信託等に贈与した場合に
適用があります。
しかし、贈与することによって、贈与した人又は親族等の相続税が不当に軽減される場合は、
相続財産に取り込まれてしまいます。
つまり、贈与しても、見かけだけで、結局自分たちが得になるようなものは、ダメですということです。
相続税の申告書に、贈与を受けた市等の証明書の添付が入りますので、必ずもらっておきましょう。