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内縁関係等の相続分について

2014年11月12日

今回は、知っておいた方がよい”相続分”についてみていきましょう。

 

①内縁関係(事実婚)の妻は、相続分があるのでしょうか?

残念ながら、籍が入っていない限り相続分は認められていません。

長年一緒に同居していても相続分はありません。

(遺族年金と、税金の取扱いは異なっています。)

財産をもらうためには、籍を入れるか又は、

遺言書で財産を内縁者に渡すように書いておく必要があります。

 

 

②後妻の連れ子

Aさんが再婚をして、その再婚者に子がいた場合、

その子は、Aさんの財産をもらえるのでしょうか?

この場合、B(子)は、Aさんの財産をもらう権利を持っていません。

もし、B(子)さんが、Aさんの財産をもらうためには、養子縁組をしておくか又は、

遺言書でB(子)さんに財産を渡す旨を書いておく必要があります。

 

③養子

養子は、縁組の日から(市役所で手続をします)、子としての身分ができますので、離縁(縁組の解消)

までは、子としての相続権を持つことになります。

養子は、特別養子と普通養子があります。

特別養子は、6歳未満の場合で、実父母との関係が無くなり、養父母の子となる養子です。

普通養子は、実父母と養父母のどちらの関係も保ったままの状態となる養子です。

つまり、普通養子の場合は、実父母、養父母の両方に対して、子としての相続権があることになります。

 

④認知した子

正式な婚姻関係がない間で生まれた子については父が認知をすれば、その子は、相続権をもつこと

になります。

以前は、認知しても正式な婚姻関係である子の半分しか相続分が認められていませんでした。

しかし、平成25年9月4日の最高裁の違憲判決を受けて、正式な婚姻関係で生まれた子と同じ相続分と

なりました。

 

⑤胎児

父が亡くなった時に、母のお腹の中に胎児がいた場合は、既に生まれたものとみなされて、

子としての相続権を持っています。(死産であった場合は除きます)

ただし、相続税の基礎控除については、申告書の提出期限までに生まれていない場合は、

その子はカウントされません。

(*申告期限後に生まれて、相続税の基礎控除が増えたため、過大に納めた相続税を戻してもらう場合は、

更生の請求という手続を税務署に行って、税金の還付をしてもらうことができます。)

 

 

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