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生命保険料を受取人以外の人が負担していた場合

2014年11月14日

保険会社から祖父が亡くなったため、孫へ生命保険金が下りた場合を考えてみましょう。

例えば、保険料支払者は、祖父が3000万円、父が1000万円で、被保険者は祖父、受取人が孫

の場合で、孫が保険金5000万円受け取ったときはどうなるのでしょうか?

 

生命保険金は、祖父の亡くなった時点で持っている財産ではありません。

しかし、祖父が亡くなったことによって、経済的には同じような効果があるため、相続財産に取り込まれます。

 

上の例で、もし、全額祖父が保険料を負担していた場合は、孫が祖父から遺贈により生命保険金を取得した

と考えます。(5000万円すべて)

 

ただし、今回の場合は、父も保険料を負担していたため、

祖父からは、5000万円×3000万円/4000万円=3750万円(遺贈により相続税の対象)

父からは、 5000万円×1000万円/4000万円=1250万円(贈与による贈与税の対象)

になります。

 

つまり、このお孫さんは、3750万円を相続(遺贈)により、相続税の対象になり、

祖父の全体の財産が基礎控除を超える場合は、相続税の申告納税が必要になります。

また、1250万円部分については、翌年の確定申告で、

贈与税の申告納税(基礎控除110万円)をしなければなりません。

 

このように保険料の負担者と、受取人が違う場合は、課税される税金も違ってきますので、

注意が必要です。

 

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