相続税 申告 相談 神戸

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個人向け国債の評価

2014年11月15日

個人向けに発行されている”国債”を所有されている方も多いと思われます。

 

個人向け国債は、発行から一定期間(原則1年)を経過すると、いつでも中途換金できるものです。

(相続等の場合は、発行から一定期間内でも認められています)

 

このように、中途換金できるため、評価方法も、課税時期(お亡くなりになった日)において、

中途換金した場合に、取扱機関から支払いを受けることができる価額によって評価します。

 

計算式は、

額面金額 + 経過利子相当額 - 中途換金調整額 で評価します。

 

 

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