相続税 申告 相談 神戸

もりかわコンサルティンググループ(mcg)神戸相続税申告相談センター

相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士 相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士

公式ブログ

町内会に遺贈したら

2014年11月18日

遺言書で、財産の一部を日頃、お世話になっていた『町内会』に渡すと書いていたら

どのような課税になるのでしょうか?

 

『町内会』は、その町内の区域内に住所がある人たちの利益になるように活動している団体であるため、

公益(国や市町村等)を目的として事業を行っているとはいえません。

 

したがって、『町内会』は、人間のような自然人ではありませんが、自然人と同じように相続税が

かかることになっています。

 

 

無料相談のご予約 ・ お問い合わせはこちら

ご購入はこちらから ご購入はこちらから
無料メール講座(全7回7日完結)ご登録はこちらから