2014年11月18日
遺言書で、財産の一部を日頃、お世話になっていた『町内会』に渡すと書いていたら
どのような課税になるのでしょうか?
『町内会』は、その町内の区域内に住所がある人たちの利益になるように活動している団体であるため、
公益(国や市町村等)を目的として事業を行っているとはいえません。
したがって、『町内会』は、人間のような自然人ではありませんが、自然人と同じように相続税が
かかることになっています。
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