庭に”神し”がある場合の評価
2014年11月19日
2014年11月19日
庭の一部分に、ご神体(不動尊、地蔵尊等)を祀(まつ)って、日常の礼拝にしている敷地や附属設備が
ある場合があります。
いわゆる”庭内神し(ていないしんし)”と呼ばれるものですが、これは、相続税の関係では
どうなるのでしょうか?
一般に、お仏壇のような日常礼拝用のものは相続税の非課税財産になっています。
この『庭内神し』についても、非課税扱いになりますが、次のような条件があります。
①『庭内神し』の設備とその敷地、附属設備との位置関係や、その設備の敷地への定着性
その他それらの現況等といった外形
②その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的
③現在の礼拝の態様等も踏まえた上での、その設備及び附属設備等の機能の面
この3つから判断して、その設備と社会通念上一体の物としての日常礼拝の対象とされているといって
よい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備のときは、
その敷地や附属設備は、相続税の非課税財産になります。