相続税 申告 相談 神戸

もりかわコンサルティンググループ(mcg)神戸相続税申告相談センター

相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士 相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士

公式ブログ

身内間でのお金の貸し借り

2014年11月23日

『ある時払いの催促なし』、『出世払いにしておく』

こんな言葉を聞かれたこともあるでしょう。

 

身内の間柄でよくありそうなことです。

特に、親子間、夫婦間、祖父母と孫の関係では、お金を貸すといっても

返済を期待していないものもあると思います。

 

このようなとき、税金の取扱いはどのようになるのでしょうか?

必ずしも贈与という扱いにはならないのですが、

本当に貸し借りの場合は、きちんと証拠を残して贈与扱いにならないよう注意しましょう。

 

そのためには、当事者同士で、

金銭消費貸借契約書を作るとともに、

・返済期日・返済期間を記載

・利息をつける

・返済は、面倒でも口座でやりとりする

など、第三者からみて、確認できるようにしておきましょう。

 

もし、贈与扱いになったとしても、もらった人が年間110万円までであれば、

贈与税の基礎控除があるために、贈与税の申告は要りません。

 

将来のトラブルを避けるために、特に身内間のお金の動きは、後日証明できるように

しておきましょう。

 

無料相談のご予約 ・ お問い合わせはこちら

ご購入はこちらから ご購入はこちらから
無料メール講座(全7回7日完結)ご登録はこちらから