相続税 申告 相談 神戸

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相続税の基礎控除の改正

2014年11月26日

相続税の基礎控除が平成27年1月1日に亡くなった方から引き下げられます。

現在は、5000万円+1000万円×法定相続人の数 で計算されていますが、

平成27年1月1日より、

3000万円+600万円×法定相続人の数 に変更されてしまいます。

 

例えば、相続人が3人の場合

今までは 5000万円+1000万円×3人=8000万円だったのが、

3000万円+600万円×3=4800万円になってしまいます。

8000万円⇒4800万円 実に40%も減になります。

 

この改正は非常に大きいといえます。

いままで、8000万円だったら、そこまでの財産はないから関係ないと

思われていた方も、4800万円になってくると、土地等の評価が高ければ

申告が必要なケースが増えると思います。

現在は、100人の方が亡くなっても、相続税の申告をしなければいけない方は4人くらい

でしたが、それが、この改正によって、7人くらいになるといわれています。

 

ただし、自宅や事業用の土地は、一定の要件を満たせば優遇措置(小規模宅地の評価減)が

ありますので、ご相談いただけたらと思います。

 

 

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