預金が引き出せないのは本当?
2014年11月27日
2014年11月27日
よく、人が亡くなると、その人の口座から預金を下ろせないということを聞きます。
これは本当でしょうか?
本当です。
金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知ると、預金は引き出せないようにしてしまいます。
口座から引き出す場合は、金融機関所定の様式で、各相続人の同意を得て実印を押した書類を出せば
可能です。
しかし、時間がかかります。
また、相続人の誰かが実印を押さなかったら、この凍結状態が続いてしまうことになります。
預金に1億円あっても、引き出せません。
葬儀費用もかかりますので、いったんは誰かが立て替える形になってしまいます。
もっとも、金融機関が亡くなったことを知った場合ですから、知らなければ下ろせてしまいますが・・・。
各金融機関は、相続人間のトラブルを避けるため、全員の同意・実印がないと引き出せないようにしています。
亡くなることが想定される場合は、事前に葬儀費用等の支払用に下ろしておくことも必要であると思います。
相続税の申告上での注意点としては、亡くなる直前に引き出されたものは、亡くなった現在では、
手許現金として残っているわけですから、
相続財産の一つの種類である”現金”として申告が必要です。
つまり、預金残高が1000万円で、葬儀用に300万円引き出した後に、お亡くなりになった場合は、
預金700万円
現金300万円
葬儀費用▲300万円
ということになり、差し引き700万円として計算されます。
よくあるのが、残高証明は亡くなった日現在で計算されますから、700万円で発行されます。
これに基づいて計算すると、
預金700万円
葬儀費用▲300万円
ということで、差し引き400万円として申告しそうになりますが、
直前に引き出した現金は、亡くなった日に手許に残っていれば、300万円を手許現金として
カウントするのを忘れないようにしましょう。
通帳の履歴を見ればすぐに分かってしまいます。