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相続時精算課税制度の適用要件の改正

2014年11月29日

平成27年1月1日より、若い世代へより早く資産移転をしてもらい、その資産を有効に活かせるように、

今までの相続時精算課税制度の適用要件を緩和する改正が行われます。

 

平成26年12月31日までは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与が対象ですが、

平成27年1月1日からは、その要件を60歳以上の親・祖父母から、20歳以上の子・孫への贈与に

変更になります。

 

つまり、

渡す方は、年齢が60歳に引き下げられるとともに、祖父母も加わる、

もらう方は、20歳以上の孫も対象になるということになります。

 

ただし、この制度は、相続が起こったときに、贈与された財産を、もう一度、相続財産に加えて

計算することから、シミュレーションが必要ですし、いったんこの制度を利用すると

年間110万円の基礎控除は使えなくなりますので、利用するときは慎重さが必要です。

 

また、孫は、相続税の計算では、孫の税金に20%加算して相続税を計算しますので、

その点も注意が必要です。

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