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二世帯住宅の小規模宅地評価減の適用

2014年11月30日

二世帯住宅を建てられるケースも増えています。

 

二世帯住宅での小規模宅地の評価減の規定は、

建物内部で行き来できないような構造の場合、同居とみなされず特例が受けられませんでした。

例えば、1階に父母が住み、2階に息子家族が住んでいるというような二世帯住宅の場合、

2階へは建物の外階段からしか行けないという構造であったとき、息子は同居とみなされませんでした。

 

しかし、平成26年1月1日より、外階段型の二世帯住宅でも同居とみなされることになりました。

上の例では、父が亡くなった場合に、母又は息子が相続したときには、敷地全体が小規模宅地の評価減

の対象となります。

 

注意点としては、ここが重要ですが、

1階を父名義、2階を息子名義というように”区分所有の登記”をしている場合は、

父の居住部分のみが特例の対象になり、息子名義部分にかかるものは特例を適用できません。

 

 

 

 

 

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