二世帯住宅の小規模宅地評価減の適用
2014年11月30日
2014年11月30日
二世帯住宅を建てられるケースも増えています。
二世帯住宅での小規模宅地の評価減の規定は、
建物内部で行き来できないような構造の場合、同居とみなされず特例が受けられませんでした。
例えば、1階に父母が住み、2階に息子家族が住んでいるというような二世帯住宅の場合、
2階へは建物の外階段からしか行けないという構造であったとき、息子は同居とみなされませんでした。
しかし、平成26年1月1日より、外階段型の二世帯住宅でも同居とみなされることになりました。
上の例では、父が亡くなった場合に、母又は息子が相続したときには、敷地全体が小規模宅地の評価減
の対象となります。
注意点としては、ここが重要ですが、
1階を父名義、2階を息子名義というように”区分所有の登記”をしている場合は、
父の居住部分のみが特例の対象になり、息子名義部分にかかるものは特例を適用できません。