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相続放棄があった場合の配偶者の税額軽減規定

2014年11月30日

相続放棄をするには、3か月以内に家庭裁判所に放棄の申述書を提出する必要があります。

ところで、相続放棄があった場合に、配偶者の税額軽減はどのようになるのでしょうか?

 

例えば、子がいない夫婦で、夫の父親(95歳)と夫の姉がいたとしましょう。

夫(財産1億円)が亡くなると、法定相続人と法定相続分は、妻(2/3)・父(1/3)です。

父も高齢で95歳のため、財産をもらっても仕方がないということで、正式に放棄しました。

このようになると、相続人の順位が変わり、夫の姉が相続人になります。

 

この場合、相続人は、妻と夫の姉ということになるのですが、

法定相続分は、妻(3/4)、夫の姉(1/4)になって、妻の取り分が増えることによって

配偶者の税額軽減の適用により、相続税がもっと安くなるのでしょうか?

 

実はこのようになりません。

相続放棄があったとしても、それがなかったものとして税額軽減の計算をすることになっています。

つまり、妻はもともとの(2/3)を使って配偶者の税額軽減を計算することになります。

 

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