相続税 申告 相談 神戸

もりかわコンサルティンググループ(mcg)神戸相続税申告相談センター

相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士 相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士

公式ブログ

相続放棄について

2014年12月2日

相続財産は、プラスの財産とマイナスの財産があります。

プラスの財産は、土地建物や預金、株式などが代表的ですが、マイナスの財産は借金のことです。

 

最近は、多額の借金を残されて亡くなる方も増えています。
相続が起こると、残された家族は、次の3つの中から選択します。
ひとつは、全部(土地・建物・預金などのプラスの財産と借金のマイナスの財産)を相続する。

(単純承認といいます)
二つ目は、すべて放棄する。
三つ目は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する。(限定承認)
二つ目の”放棄”を選択する場合、ただ単に、”放棄しました”と言うだけではだめです。

亡くなったことを知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申し立てをしなければいけません。

この放棄というのは、単独(相続人が複数いても)でできます。

 

ただし、一度放棄をしてしまうと、後から多額の財産が出てきたとしても、放棄の撤回はできませんから

気をつけてください。
”3ヶ月”の期間というのは、すごく短いものです。

その間に財産と借金を調べて、どうするかを決めるのはかなり困難です。

”3ヶ月”が困難な場合、家庭裁判所に”期間伸張(しんちょう)”の申し立てができますので、

いざというときのために覚えておいてください。

最長で12ヶ月以内にしてもらえる場合があります。
また、放棄の際の注意点としては、財産に手をつけてしまうと、放棄できなくなってしまいます。

例えば、亡くなった方の預金から借金の一部を返済するとか、財産を売却をしてしまうといったような

行為は、先ほどの一つ目の”単純承認”をしたとみなされますので、気をつけてください。
また、相続人の一人が放棄すると、相続人の順番が次の人に繰り上がっていきます。
例えば、相続人が配偶者と子供が一人の場合、子供が放棄すると、相続人の順位が変わり、

配偶者と親(既に亡くなっていれば、兄弟に順位が移ります)になります。

その場合、放棄した子供は、親にその旨を伝えないと、親と配偶者がその借金をかぶることになります。

もし、親も放棄するなら、家庭裁判所への申述期限は、子供が家庭裁判所からもらった”放棄の承認書”の

日付から3ヶ月以内なので、期限にも注意してください。

無料相談のご予約 ・ お問い合わせはこちら

ご購入はこちらから ご購入はこちらから
無料メール講座(全7回7日完結)ご登録はこちらから