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遺産分割が申告期限に間に合わなかった場合の注意点

2014年12月3日

相続税の申告期限は亡くなっったことを知ってから10ヶ月以内となっています。

この日までに分割ができないと、いったん法定相続分で取得したものと仮定して申告・納税が必要となります。

この場合、様々なデメリットが生じてきます。
デメリットとしては、
①配偶者の税額軽減の規定が使えない
②小規模宅地の評価減が使えない
③未分割財産は物納できない
④農地の納税猶予の規定が使えない
⑤自社株式の納税猶予の規定が使えない
などが生じてきてしまいます。
このうち①と②(減額割合が変わるケースがある)については、申告期限から3年以内に分割すれば、

適用を受けられますが、申告期限では、とりあえず納税(配偶者の税額軽減が使えないとほぼ倍の税額の納税)

が必要となりますので、納税資金の準備が必要となります。(後で適用されたものは戻ってきます)
したがって、申告期限までに分割協議を済ませてしまうというのが一番得策ということになります。

 

 

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