直系尊属からの教育資金贈与を受けた場合の非課税
2014年12月4日
2014年12月4日
平成27年12月31日までに、祖父母等から30歳未満の子、孫の教育資金に充てるため、
信託会社(信託銀行等)と契約した場合、1500万円までは、贈与税の課税価格に入ってこない
ことになっています。
この制度は、始まってからまだ1年くらいですが、なかなかの活況のようで、祖父母から孫への想いが
感じられ、嬉しいものです。
この教育資金の非課税限度額ですが、1500万円です。
これは受贈者(もらった人)ごとに判断します。
したがって、祖父と祖母のそれぞれから1500万円を贈与でもらい合計3000万円に
なったとしても、1500万円までは非課税です。
残りの1500万円は、通常の贈与税の対象ですから注意が必要です。
ちょっと困った事例を挙げてみます。
孫からみると、父親の祖父母と母親の祖父母がいます。
もし、父親側の祖父母から限度額の1500万円の贈与を受けて非課税規定を使うと、
母親側の祖父母が、いくらこの制度を使って孫にあげたいといっても非課税規定を利用できません。
つまり、両家にとっても孫になるため、一方の方が先に贈与してしまって、もう一方の祖父母も
贈与したかったのに・・・・というケースも出ているようです。
そのため、事前に意思疎通を図っておくことも重要と言えます。