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土地の贈与と小規模宅地の特例の関係

2014年12月5日

小規模宅地の特例の対象は、相続又は遺贈により取得した財産に限られています。

つまり、贈与という文言は入っていません。

 

したがって、土地を贈与した場合は、その土地は相続又は遺贈(遺言による)に該当しませんので、

相続時には、小規模宅地の特例が利用できません。

 

小規模宅地の特例は、要件を満たせば、土地の評価が80%減額も可能ですから、

安易に贈与してしまうと、せっかくの特例を受けられないことにもなってきます。

 

実際、父の所有地に同居していた息子さんが、生前に土地の贈与を受けた後に相続が発生して

特定居住用宅地として80%減額が受けられなかったという失敗例も聞きます。

 

したがって、大きな金額のものを贈与しようとするときは、メリット・デメリットを十分

考慮したうえで実行する必要があります。

 

 

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