相続放棄とは
2014年12月7日
2014年12月7日
相続財産は、土地や預金、株式といったプラスの財産と、借金といったマイナスの財産があります。
通常、思い浮かべるのはプラスの方の財産ですが、
もし、亡くなった方のプラスの財産が100万円で、借金が10億だったらどうでしょうか?
このような場合は、相続放棄をしないと借金10億円を引き継ぐことになってしまいます。
そこで、相続の開始があったことを知った(通常は亡くなった日)から3か月以内に相続人が
家庭裁判所に申述することで、亡くなった方のプラスの財産とマイナスの財産のすべてを
引き継がないようにすることができます。
この場合、プラスの財産も引き継げませんのでご注意ください。
また、相続の放棄をすると、順番に相続人が変わっていきます。
多額の借金を残して夫が亡くなった場合は、妻と子が相続人になりますが、
妻と子がどちらも放棄すれば、今度は、第2順位である夫の両親が相続人になります。
したがって、夫の両親も放棄しないと大変なことになってしまいます。
また、両親も放棄をすると、第3順位の夫の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっていれば、おい・めいが相続人です。
したがって、相続放棄する場合は、知らせておいたほうが
トラブルは防げると思います。