相続税 申告 相談 神戸

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遺言書が特に必要なケース

2014年12月9日

遺言書を書く人は増えてきていますが、まだまだ少ないのが現状です。

遺言書は、揉めないようにする効果が期待できますが、特に次のケースに

当てはまる場合は、遺言書の作成をお勧めいたします。

 

①子がいなく、配偶者と親・兄弟姉妹が相続人となる
②相続権の無い孫や兄弟姉妹に遺産を渡したい
③先妻の子と後妻の子がいる
④子の嫁に財産をあげたい
⑤子の中で財産を多く与えたい者がいる
⑥内縁関係にある妻や認知した子がいる
⑦財産を公益事業に寄付したい
⑧財産を与えたくない子がいる(廃除)
⑨大変お世話になった方に財産の一部を渡したい

 

遺言書は、自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類ありますが、

少しお金がかかっても、安心確実な公正証書遺言をお勧めいたします。

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