養子縁組の注意点
2014年12月11日
2014年12月11日
相続対策として、養子縁組を検討される方もおられます。
養子縁組を行うと、子がいない場合は2人まで、子がいる場合は1人まで、
相続税の計算上、基礎控除が増えるなど有利になります。
しかし、節税効果だけに目を奪われてしまうと、『争族』の種をまくことになりかねません。
というのも、孫を養子にした場合、本来は相続人ではない者が、法律上相続人になってくるため、
遺産分割協議の参加など子と同列となり相続権とともに遺留分の権利も持つことになります。
例えば、長男の子だけを養子にして、長女の子を養子をしないケースの場合、長男家の法定相続分が
長女家の法定相続分よりも多くなり、揉める元になります。
したがって、この場合、揉める要素を減らすため。『遺言書』を利用して相続する財産を
具体的に指定しておくことや、生前からの話し合いなど、
法定相続人間で『争族』に発展しないよう配慮しておく必要があります。