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遺留分とは

2014年12月12日

被相続人の財産は、被相続人自ら自由に処分できるというのが原則ですが、

民法では相続人の相続権を最低限保護するために遺留分という制度を設けています。
つまり、遺留分は相続人が自分の取り分として主張できる相続財産における一定の割合のことをいいます。
遺留分は、法定相続分の1/2と規定されていますが、遺留分があるのは配偶者・子・直系尊属で、

兄弟姉妹には遺留分はありません。
したがって、子がなく、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合で、

遺言書に”全財産を配偶者に相続させる”としていれば、兄弟姉妹は遺留分の主張はできなく、

全財産が配偶者が取得できることになります。

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