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贈与の注意点

2014年12月15日

生前贈与を利用されている方も多いと思います。

今回は、1000万円をもらった場合の贈与税を考えてみたいと思います。
計算してみると、(1000万円-110万円)×40%-125万円=231万円となります。

税金を差し引くと、実質769万円です。

1000万円に対して贈与税が231万円(税負担率23.1%)です。高いですね。
そもそも贈与税って、なぜあるのでしょうか?
贈与税は、相続税の補完税としての役割があります。

どういうことかと言いますと、”相続税”は、ある人が亡くなった時に持っていた財産に対してかかってきます。

ということは、亡くなる時までに、持っていた財産を他の人に移してしまえばいいわけです。

でも、こうなってしまうと国としては相続税がとれないわけですから、困った結果になってしまいます。
そこで、”贈与税”の登場です。

生前贈与するときは、高率な贈与税をとって、未然に財産が移ってしまうのを防いでいるわけです。
ところで、贈与税に関して、みなさんは“110万円”という金額を聞かれたことがあるかもしれません。

この“110万円”という金額は、贈与税の基礎控除額であり、1年間にこの金額までならもらっても贈与税が

 

かからないことになります。

この110万円を活用して、毎年、生前贈与されている方もおられると思います。
贈与は、民法という法律に規定されており、成立要件としては、次の3つのすべてを満たす必要があります。
① あげる人が“あげました”という意思表示をすること。
② もらう人が、“いただきました”という受諾認識をすること。
③ もらった人が、もらった財産の管理、運営、使用すること。
ということは、この3つの要件の一つでも欠けると贈与は成立しませんので、 単に“名義の変更”をしただけ

では、元々「贈与」とは言えないので、何年前の分でも贈与が成立していないことになってしまいます。
例えば、おじいちゃんが、可愛い1歳のお孫さんのために、”お孫さん名義”で通帳を作り、

年間100万円(贈与税の基礎控除以内)を、その通帳に毎年、入金していたらどうでしょう?

1歳のお孫さんは、”②のいただきました”という認識ができないことや、”③の通帳の管理

(1歳の孫が保管管理しているかどうか)”の問題などがあり、贈与が本当に行われたかどうかの立証は

非常に困難となります。
このような場合には、贈与というものがそもそも行われてなく、単なる”お孫さんへの名義借り”という認定

になりかねません。(結局は、おじいちゃんの財産のままということです)

相続が発生したときは、その形式の名義が誰かにかかわらず、実質は誰のものなのかが問われ、

いわゆる”名義預金・名義株式”など、税務署とトラブルを避けるためにも、先ほどの贈与の要件をしっかりと

満たして、立証できるようにしておくことが大事になってきます。

 

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