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財産分与の注意点

2014年12月18日

民法で、「夫婦が離婚したときにその一方が相手方に対して財産の分与を 請求することができる」と規定

されています。
夫婦の話し合いで解決できれば、その財産を相手方に渡します。

解決できなければ、家庭裁判所の調停若しくは審判又は地方裁判所の判決によって、

具体的に分与すべき財産が決められて、金銭や不動産などが渡されることになります。
気をつけたいことは、財産の分与が金銭か不動産かで税金が変わってきます。

金銭の場合、不相当に高額でなければ、渡すほうも、もらう方も非課税です。

(贈与税・所得税・住民税すべて非課税です)
ただし、不動産の場合は、違った取扱いになります。

というのは、不動産の場合は、所有権の移転に伴う保有期間中の値上がり益の清算という問題があって、

所有権移転時の時価で、譲渡されたという取扱いになります。

つまり、その不動産を相手方に売ったのと同じ扱いということです。
例えば、取得価額が1000万円で、土地の時価が3500万円(5年超保有の場合)だったと仮定すると、

財産を渡す側は、(3500万円-1000万円)×20.315%=508万円(所得税+住民税)の

税金がかかってきます。
もらう側は、不相当に高額なものをもらうのでなければ、贈与税、所得税、住民税はかかりませんが、

登記費用と不動産取得税だけはかかってきます。

不動産を財産分与とするときは、渡す側(夫又は妻)は、不動産を渡すだけじゃなく、

さらに税金までかかってしまうという不合理な結果になってしまいます。
ただし、居住用財産を譲渡したときは、3000万円控除という特典があります。

ただし、この特例は譲渡の相手方が、配偶者、直系血族及びその他特別な関係がある者の場合には

適用できません。
したがって、離婚届を提出して籍を外してから(赤の他人になってから)、居住用財産の譲渡を行えば、

この3000万円(最大)の控除が使えるのです。

先ほどの例で、その不動産が居住用不動産だった場合は、

(3500万円-1000万円)-2500万円(3000万円は引ききれないため)=0円 となり、

渡す側も所得税・住民税がかかってきません。
居住用財産を財産分与するときは、くれぐれも籍を外してからにしないと大変なことになります。
夫婦円満が一番ですが、万が一のときに参考になさってください。

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