負担付き(借金)の贈与について
2014年12月19日
2014年12月19日
負担付き贈与という言葉はあまり聞かないと思います。
簡単にいえば、贈与財産+借金という形で贈与を受けるということです。
例えば、親から時価2,000万円(相続税評価額1,500万円)の住宅をもらう代わりに
親の700万円の借金を返済する条件で贈与を受けたという場合です。
通常の贈与は、相続税評価額(時価よりもかなり安い評価)で贈与できますが、
この負担付贈与の場合は、時価(=通常の取引価額)を基に計算しなければなりません。
したがって、この例の場合、2,000万円-700万円-110万円(基礎控除)=1,190万円に
贈与税率を掛けることになりますのでご注意ください。
住宅ローン付きのマンションを贈与する場合も同じ取り扱いです。
また、親の方も、700万円の借金がなくなるわけですから700万円で不動産を売却した
という扱いになります。
親は、(700万円-住宅の取得費(減価償却後)-譲渡費用)×20.315%の
譲渡所得税・市県民税がかかってきますので、シミュレーションを行ってから実行することが
必要です。