名義預金とは
2014年12月23日
2014年12月23日
名義預金という言葉はご存じでしょうか?
名義預金というのは、名義は配偶者や子、孫になっていても、実質は被相続人のものである預金をいいます。
よくあるケースが、亡くなった方の奥さんが専業主婦で奥さん名義で多額の預金があるといったものです。
この場合は、相続税の課税はどうなるのでしょうか?
奥様名義の預金残高が2000万円とした場合、2000万円の出元が問われます。奥様がずっと会社勤めで
給与の中から一部を貯めていたのであれば、大丈夫でしょう。
また、奥様のご実家で相続があり、その遺産分けでもらったことが分かれば、それも大丈夫でしょう。
ご主人の給与の一部を、へそくりで貯めていたと主張するとどうでしょうか?
これはさすがに厳しいです。この場合は、ご主人の財産(つまり、相続財産)になります。
やはり、出元がご主人の給与ですから。
それでは、毎年、ご主人から110万円分の現金を贈与してもらっていたら、OKの可能性は高まります。
その場合、使用印鑑が奥様のものであること、通帳を奥様が管理・運用していること、
念のため贈与契約書(毎年)を作成して保管していること、
が証明できれば、奥様の財産になるでしょう。
要は、自分の財産として証明ができるかどうかです。
その通帳の存在すら知らないとか、使用印鑑がすべてご主人の印鑑であるような場合は、単に名義だけが
他の人になっているだけとみなされてしまいます。
そのため、贈与する場合はトラブルを避けるためにも、立証できるようにしておきましょう。