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相続税額の2割加算について

2014年12月24日

相続税には、財産を取得する人によっては、計算の結果出てきた税額から20%上乗せになる人がいます。

税法には、よく特例といって、要件を満たせば税金が安くなる規定が多いものですが、

逆に重くなる規定が設けられています。

例えば、夫婦と子1人の場合で、夫が亡くなると相続人は、妻と子です。

この場合は、2割加算はありません。

この例を少し変えて、夫が遺言書を書いていて、その中に、A土地を以前から世話になっていた兄に

相続させるとしていた場合は、兄はこのケースの場合、元々相続人ではありません。

したがって、本来取得するはずのない人(兄)が財産を取得した場合に20%加算が適用されます。

この20%加算の適用者は、被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の者と規定されています。

 

他によくあるケースとして、孫に財産を渡せば、一代飛ばしで財産を承継させることができますが、

この場合も20%加算が適用されます。

ただし、やはり一代飛ばしの効果も大きく、二割加算の適用を受けても孫に相続させて方が有利なときも

考えられますから、長期的な視野で検討してみる必要があります。

被相続人の孫で養子になった者も加算の対象者になっています。

 

 

 

 

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