相続税額の2割加算について
2014年12月24日
2014年12月24日
相続税には、財産を取得する人によっては、計算の結果出てきた税額から20%上乗せになる人がいます。
税法には、よく特例といって、要件を満たせば税金が安くなる規定が多いものですが、
逆に重くなる規定が設けられています。
例えば、夫婦と子1人の場合で、夫が亡くなると相続人は、妻と子です。
この場合は、2割加算はありません。
この例を少し変えて、夫が遺言書を書いていて、その中に、A土地を以前から世話になっていた兄に
相続させるとしていた場合は、兄はこのケースの場合、元々相続人ではありません。
したがって、本来取得するはずのない人(兄)が財産を取得した場合に20%加算が適用されます。
この20%加算の適用者は、被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の者と規定されています。
他によくあるケースとして、孫に財産を渡せば、一代飛ばしで財産を承継させることができますが、
この場合も20%加算が適用されます。
ただし、やはり一代飛ばしの効果も大きく、二割加算の適用を受けても孫に相続させて方が有利なときも
考えられますから、長期的な視野で検討してみる必要があります。
被相続人の孫で養子になった者も加算の対象者になっています。