未支給であった国民年金を、相続人が受取った場合の取扱い
2014年12月28日
2014年12月28日
年金は、2か月に1回、前2ヵ月分が入金されます。
例えば、4月15日(偶数月)には、2月分と3月分の2ヵ月分が入金されます。
ところで、もし、4月1日に年金をもらえずに亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
このときは、相続税の対象から外れ、受け取った遺族の所得税(一時所得)の対象になります。
これは、遺族が、未支給であった年金を自分の固有の権利として取得するものであるため、このような
取り扱いになっています。
所得税の対象になりますが、一時所得の計算は、最大50万円まで控除できるため、結局は課税が
生じないケースがほとんどです。