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お葬式費用の控除について

2014年12月29日

お葬式関係の費用は、亡くなった人の債務(借金)ではありませんが、相続開始にともなって

必然的にかかる出費ですので、相続税の計算から差し引くことができることになっています。

ただし、支払ったものは何でも引けるわけではありません。

控除できるものとしては、

①葬式または葬送にかかる費用(通夜・本葬費用)

②お布施・読経料・戒名料

③火葬・埋葬・納骨費用

④遺体または遺骨の回送費用

⑤遺体(遺骨)の捜索・運搬費用

お布施や心づけ等のような領収書がとれないものでも、支払先と金額をメモ等で残しておくことで

控除が可能です。

上記の範囲内で、社会通念上に照らして判断がされることになっています。

 

逆に、控除できないものとしては、

①香典返戻費用(いわゆる香典返し)

香典を受け取らない場合の返礼品や香典返しとは別の会葬御礼については控除対象です。

②墓碑・墓地の購入費、墓地の借入料(位牌・墓石の彫刻費も含む)

③法会に要する費用(初七日、四十九日、一周忌、三回忌等)

④医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用(遺体解剖費用等)

 

お葬式に関する費用でも、内容によって控除の可否が変わってきますので、分類が必要になります。

 

 

 

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