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市街地の土地評価の減額要因

2014年12月30日

市街地にある土地は、路線価といって国税庁が毎年7月1日に、道路1㎡当たりの値段を付けて公表しています。

今年もすでに発表されており、平成26年中に亡くなられた人については、この26年分の路線価を使用します。

仮に、平成25年12月に亡くなられた方は、25年分の路線価を使いますので、気をつけてください。

路線価は、国税庁のホームページで過去3年間のものが掲載されています。

 

市街地の土地は、路線価×地積(面積)で評価します。

例えば、路線価が@50,000円(㎡)で、面積が100㎡の土地の場合、

50,000×100=5,000,000円という評価になります。

しかし、路線価は、その路線に面する宅地のうち、最も標準的な宅地を基準として決められています。

そのため、あくまで標準土地のため、個別の減価要因を織り込んでいないケースがあります。

そこで、現地調査により、何らかの減価要因がないか当相談センターでは確認を行います。

減価要因の例を挙げてみると、

①隣接地に墓地がある

②敷地の上に高圧線が通っている

③悪臭、騒音、日照障害がある

④前面道路と比べて高低差が大きい

⑤前面道路が4m未満で、将来セットバックが必要な土地である

⑥がけ地になっている

⑦間口が狭く、奥行きが長い土地

⑧形が正方形や長方形ではなく、三角形のような土地である

などが考えられます。

個別要因のため、まだまだ現状に応じて出てきます。

現地確認を行って、書類上だけでは見えない部分を評価することが節税につながります。

 

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