相続税 申告 相談 神戸

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路線価が付いていない場合の土地評価

2014年12月31日

前回は、路線価について記載しましたが、市街地であるにもかかわらず、路線価が付いていないところがあります。

この場合は、どうしたらいいのでしょうか?

付いてないから、0円評価にしましたと言えたらいいのですが・・。残念ながらそうはいきません。

 

この場合は、所在地の税務署に、『特定路線価の設定』の申請をすることになります。

税務署は、この申請を受けて、付近の路線に設定されている路線価を基に、道路状況等を考慮して特定路線価を

決めます。

この設定にかかる時間は税務署にもよりますが、1~3か月程度かかりますので、相続税の申告期限では

間に合わないケースも考えられますので、余裕をもって申請する必要があります。

 

この特定路線価は、その土地に路線価がないため評価ができないことからするものです。

その土地の評価専用のものです。

 

したがって、この特定路線価申請によって、他の土地が、2面(前面と側方)の道路に面していて

前面道路には最初から路線価がある状態で、特定路線価が側方に設定されても、その土地の評価

は、1路線価(最初から路線価に値段がついていた前面道路)のみで評価をします。

 

つまり、特定路線価は、その土地で値段がついていない土地を評価するためのものであって、

他の土地の評価に影響を与えないということになります。

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