相続税 申告 相談 神戸

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『相続についてのお尋ね』の文書が届いたら

2015年1月4日

亡くなってから半年くらい経ってくると、税務署から『相続についてのお尋ね』と書かれた紙が

郵便で届くときがあります。

この書類は、税務署側が相続税がかかりそうな人を対象に送ってきます。

つまり、生前の収入状況、所得税の確定申告の状況や不動産の所有状況等を勘案して、相続税の

基礎控除を超えるか、又は基礎控除前後で不明の場合に送ってくるものです。

ただし、実際は、基礎控除以下になって相続税は関係ない場合も含まれていますので、

必ずしも相続税の対象者だけとは限りません。

 

ところで、この書類が届いたらどうしたらよいのでしょうか?

まずは、亡くなった方の財産(預金、土地建物、株式など)の確認をして、基礎控除以下になるかどうかを

計算します。

その結果、やはり基礎控除以下だった場合は、そのまま財産の状況をその紙に記入していき、

提出すればOKです。

 

また、計算した結果、基礎控除を超える場合は、相続税の申告が必要です。

そのため、その紙に財産状況を記入して提出するほか、相続税の申告をする必要がでてきます。

その場合は、当相談センターに依頼していただき、財産の正確な評価を行い、相続税の申告書の作成

をさせていただきます。

 

一般の方は、税務署から書類が届くとびっくりされるかもしれません。

もし、『相続についてのお尋ね』が届いた場合は、その時点で当相談センターにご相談ください。

回答しなかった場合は、税務署も独自で調べてきますので、その結果次第では税務調査ということに

なる可能性が高くなってきます。

 

 

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