『相続時精算課税制度選択届出書』の提出をしなかったら
2015年1月6日
2015年1月6日
相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年の確定申告時に
贈与税の申告書とともに『相続時精算課税制度選択届出書』、その他必要書類を添付して
税務署に提出する必要があります。
この制度は特別控除額が2500万円あり、それを超えた場合は一律20%の課税
が生じるものです。
しかし、この届出書の提出を忘れた場合は、この適用を受けられなくなり、
通常の贈与税の基礎控除110万円を適用したものとなってしまいます。
仮に1000万円の贈与を受けた場合、相続時精算課税制度では、
2500万円の枠内のため、贈与税が発生しません。
(ただし、0円でも贈与税の申告及び、『相続時精算課税制度選択届出書』の提出は要ります。)
提出を忘れた場合は、
1000万円-110万円=890万円が課税対象となり、贈与税は231万円の納税と
なってしまいます。
したがって、絶対に忘れてはいけません。
おまけ(宥恕規定)はありませんので、この制度を使う場合は気をつけないといけません。