相続税 申告 相談 神戸

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『相続時精算課税制度選択届出書』の提出をしなかったら

2015年1月6日

相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年の確定申告時に

贈与税の申告書とともに『相続時精算課税制度選択届出書』、その他必要書類を添付して

税務署に提出する必要があります。

 

この制度は特別控除額が2500万円あり、それを超えた場合は一律20%の課税

が生じるものです。

 

しかし、この届出書の提出を忘れた場合は、この適用を受けられなくなり、

通常の贈与税の基礎控除110万円を適用したものとなってしまいます。

 

仮に1000万円の贈与を受けた場合、相続時精算課税制度では、

2500万円の枠内のため、贈与税が発生しません。

(ただし、0円でも贈与税の申告及び、『相続時精算課税制度選択届出書』の提出は要ります。)

提出を忘れた場合は、

1000万円-110万円=890万円が課税対象となり、贈与税は231万円の納税と

なってしまいます。

したがって、絶対に忘れてはいけません。

おまけ(宥恕規定)はありませんので、この制度を使う場合は気をつけないといけません。

 

 

 

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