個人所有不動産の法人化
2015年7月3日
2015年7月3日
個人で家賃収入が多くあり、そのため所得税や将来の相続税が心配という方もおられることと思います。
今回は、その所有物件(アパート・ハイツ)を法人に移して、所得税の節税と相続税の節税を図ることを考えてみましょう。
この対策のポイントですが、
まず、法人を作りますが、その出資者(株主)と代表取締役等の役員は、相続人がなります。
ここで、株主に物件所有者がなると、その株式が相続財産になうため、効果が薄らいでしまいます。
その後、個人所有の賃貸不動産のうち建物のみを法人へ売却します。
売却価額は、帳簿価額で行いますので売却益が発生しません。
法人には買い取り資金がないため、銀行から融資を受けます。
この段階で、土地は個人所有、建物は法人所有に変わります。このままの状態ですと借地権が発生してしまうため、
『土地の無償返還に関する届出書』を税務署に届け出をして、借地権課税を防ぎます。
あとは、法人から、地代として固定資産税の2.5倍~3倍くらいの金額を個人に支払います。
これによって、その土地の財産評価が自用地評価の80%になります。
法人には、今後家賃収入が入ってきますので、その分を役員報酬(複数人)に支給して所得を分散させます。
これは、今まで個人が受け取っていた家賃収入が、法人を通じて、生前贈与しているのと同じ効果が得られます。
また、所得税も複数の人で収入をもらうことで、各税率が低くなり、一人で収入を得るよりも有利に働きます。