相続税の節税対策
2015年7月7日
2015年7月7日
今回は、相続税の節税策を3つ書いてみたいと思います。
まず、考えられるのは、生前贈与です。
これは、受け取る人が年間110万円以下までであれば、贈与税が非課税になっていますので、無税で財産を移すことが可能です。
例えば、110万円を10年間にわたって2人に贈与した場合は、
110万円×10年間×2人=2,200万円が無税で移ります。
このように、長い年数をかけて、複数の人に贈与し続けるというのがポイントになってきます。
上の例でも一人増やして3人に贈与したとすると、3,300万円移ることから、これだけの対策でも十分節税になることがわかります。
次に、生命保険です。
生命保険金は、法定相続人1人につき、500万円の非課税枠があります。どういうことかと言いますと、
万が一の時、生命保険金が2,000万円おりるものを掛けていて、法定相続人が4人いた場合は、
2,000万円-(500万円×4人)=0円 つまり、この生命保険金には、相続税が掛からないということになります。
仮に、預金が2,000万円残っていれば、そのままの金額で相続財産にカウントされますが、同じ金額の生命保険金であれば、この場合は、
0円評価になります。ここにも節税策があることがわかります。
また、基礎控除を増やすことも考えられます。相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数 で計算されます。
そこで、計算式の法定相続人の数を増やせば、一人で600万円基礎控除が増えます。
しかし、実子がいる場合は、養子のうち一人だけ計算上、加えることができます。実子がいない場合は、2人まで加えることができます。
孫を養子縁組することが多いですが、孫同士のバランスや、養子縁組は他の子と同じ相続権を持つことから、慎重に行う必要が出てきます。
ご参考になさってください。