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老人ホームに入居した場合の小規模宅地特例の適用について

2015年7月15日

被相続人が老人ホームに入居して、自宅に居住していない状況であっても、次の要件を満たす場合は、

小規模宅地の特例の適用対象になります。

①被相続人が介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたこと

②被相続人が老人福祉法に規定する老人ホーム等に入居していたこと

ただし、被相続人が住んでいた家を賃貸に出していたケースや、老人ホーム入居後に空き家になった住宅に新たに

親族が転居してきて住んでいる場合は、適用対象外になってしまいますので注意が必要です。

 

したがって、老人ホーム入居後も空き家になったままのときや、老人ホームに入居前から被相続人と同居していた

親族が引き続き居住しているケースは対象になります。

 

この小規模宅地特例は要件を満たせば、330㎡まで通常評価の80%減額になりますので

生前から対策が必要といえます。

 

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