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自宅を相続したときの特例(評価減)について

2015年11月4日

今回は、自宅を相続したときの、土地部分について要件を満たせば80%減額(20%評価)になる特例をご紹介します。

例えば、通常評価(自宅敷地)で3千万円だったとき⇒3千万円×20%=600万円評価になる特例です。

以下の4つのうち、いずれかに該当する場合は、330㎡までは、20%の評価となります。

①配偶者が取得した場合

②亡くなった方と同居していた親族が、申告期限まで引き続き住んでおり、かつ所有している場合

③配偶者と同居親族がいない場合で、相続する親族がご自分又はその配偶者(妻又は夫)の持家に亡くなる日以前3年間に住んだことがないこと

④亡くなった人と同一生計(=財布が一緒)にしていた親族が住んでいた宅地で、申告期限まで引き続き住んでおり、かつ所有している場合

この特例が使えると、大幅な財産の減少になりますので、相続税がかなり違ってきます。

この特例を使う場合は、仮に相続税が0円になったとしても申告書を期限までに提出することが要件になりますので、

ご注意ください。

 

 

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