タワーマンションの課税強化について
2015年11月5日
2015年11月5日
相続税の評価にあたってマンションは土地と建物を分けて評価します。
敷地部分の評価は、敷地全体を戸数(専有面積)で分けるため各戸の持ち分は小さくなります。
その一方、建物は同じ床面積であれば、高層階(例えば25階の角部屋)の一部屋と
低層階(1階の真ん中の部屋)でも同じような評価になってしまいます。
このため、人気の高層階ほど時価と評価額の開きが大きくなり、差額の節税効果を狙う方が増えているようです。
例えば、高層階のマンションの評価4千万円(時価1億円)の場合は、相続税は4千万円分(6千万円分は無税)で
計算される一方でその後、相続人が1億円で売却すると、6千万円分評価が得をしてしまうといったケースです。
このように節税策が行き過ぎてくると、いつもながら課税が強化されます。
財産評価基本通達6に『この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、
国税庁長官の指示を受けて評価する』という規定を設けており、これを根拠に課税を強化する方針が
報道されています。