相続開始前3年以内に生前贈与があった場合
2015年11月9日
2015年11月9日
相続税の節税を図るために、生前贈与をされておられる方も多いと思います。
もらう人が年間110万円以下であれば、贈与税がかかってきません。
これは贈与税の基礎控除(110万円)という規定があるためで、110万円以下であれば、贈与税の申告も不要
になっています。
ただし、注意点としては、亡くなる3年前に贈与された金額は、相続税の計算をするときに、通常の相続財産に
プラスして計算することになっています。
つまり、亡くなった日現在の財産合計が5,000万円で、直近3年間の生前贈与が330万円であれば、
5,000万円+330万円=5,330万円が相続税の対象になってきます。
110万円まで贈与税が非課税だからといっても、直近3年間分は、持ち戻しされて計算に入ってきてしまいます。
このため、生前贈与する場合は、直近3年より前にした方が節税になることが分かります。
(もちろん、人がいつ亡くなるかは分かりませんが・・・)
ただし、この計算をするのは、相続時に財産を取得した人又は遺言により財産を取得した人に限られますので、
財産を取得しない人への生前贈与は加算されません。
したがって、通常、相続人ではない孫への贈与は加算されないことになりますので節税につながります。
また、子供が住宅を取得するために、親がその取得資金を贈与しても非課税という規定が別途ありますが、
この分は、相続前3年以内であっても加算する必要はありません。
この生前贈与のポイントとしては、相続人に贈与するのであれば、できるだけ早いときから、
複数人に、また複数年にわたって贈与するという点になります。
相続税の節税を図るために、生前贈与を検討されてみてはいかがでしょうか?