相続税 申告 相談 神戸

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空き家に係る譲渡所得の3000万円控除の創設

2016年3月31日

平成28年度税制改正で、被相続人が居住していた家屋(昭和56年5月31日以前建築分)で、

相続開始直前に一人暮らしであったものを相続した人が譲渡した場合、利益が出たときであっても、その利益から

最大3000万円を控除できる規定が創設されました。

耐震性の基準を満たしている場合は適用できますが、耐震性の基準を満たしていない場合は、基準を満たしてから

譲渡するか又は、その古い家を壊して更地にした上で譲渡する必要があります。

他に細かな要件はありますが、空き家対策として、一人暮らしの高齢者のご実家がそのまま相続後も放置され

ないよう、また、土地等を今後、売却することで、譲渡を受けた方が有効活用されることを考慮して

この税制が創設されました。

このようなケースに当てはまる場合は、ご検討のひとつとして利用できるのではないでしょうか?

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