準確定申告について
2016年8月1日
2016年8月1日
相続が発生した場合は、被相続人の準確定申告、相続人の所得税確定申告、相続税の申告といったものが必要に
なるときがあります。
仮に6月30日にお亡くなりになった場合は、その年の1月1日~6月30日までの所得を計算して、4か月以内
(10月30日)までに亡くなった方の住所地を管轄する税務署に提出します。
通常の所得税確定申告は翌年の2月16日から3月15日が申告時期ですが、
亡くなった場合は、期限が4か月以内ということになっています。
では、仮に2月20日に亡くなった場合はどのようになるのでしょうか?
この場合は、前年分の確定申告と1月1日~2月20日までの準確定申告の2種類ということになります。
申告納税期限は、どちらの申告も6月20日になります。(3月15日は関係ありません)
準確定申告は、確定申告書の用紙に『死亡したものの所得税確定申告書付表』を添付して
提出することになっています。
この表には、相続人の氏名・住所・続柄・相続分・各相続人の納付税額又は還付金額等を記載します。
準確定申告の期限(特に納税が出る場合)にご注意ください。