相続税 申告 相談 神戸

もりかわコンサルティンググループ(mcg)神戸相続税申告相談センター

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準確定申告について

2016年8月1日

相続が発生した場合は、被相続人の準確定申告、相続人の所得税確定申告、相続税の申告といったものが必要に

なるときがあります。

仮に6月30日にお亡くなりになった場合は、その年の1月1日~6月30日までの所得を計算して、4か月以内

(10月30日)までに亡くなった方の住所地を管轄する税務署に提出します。

通常の所得税確定申告は翌年の2月16日から3月15日が申告時期ですが、

亡くなった場合は、期限が4か月以内ということになっています。

 

では、仮に2月20日に亡くなった場合はどのようになるのでしょうか?

この場合は、前年分の確定申告と1月1日~2月20日までの準確定申告の2種類ということになります。

申告納税期限は、どちらの申告も6月20日になります。(3月15日は関係ありません)

準確定申告は、確定申告書の用紙に『死亡したものの所得税確定申告書付表』を添付して

提出することになっています。

この表には、相続人の氏名・住所・続柄・相続分・各相続人の納付税額又は還付金額等を記載します。

準確定申告の期限(特に納税が出る場合)にご注意ください。
 

 

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