共有状態について
2016年8月3日
2016年8月3日
前回のブログでは、被相続人の準確定申告の話を書きましたが、
今回は、相続人の確定申告についての話です。
相続が発生すると同時に、亡くなった方が持っていた遺産は、相続人間の法定相続分による共有状態になります。
例えば、妻と子2人が相続人の場合は、妻は1/2、子は1/4づつを共有で持っていることになります。
仮に、亡くなられた方が生前、アパート・ハイツ・マンション・駐車場等の賃貸経営をされていた場合は、
亡くなられた日以後も、同じように収入や経費が発生しています。
もし、そのお亡くなりになった年の12月31日までに遺産分割協議が調わなければ、各人がそれぞれの
法定相続分で、賃貸収入・経費を按分して各人が申告・納税する必要が出てきます。
そのため、妻がその賃貸物件の管理をすべて行っていたとしても、申告は各自の法定相続分で申告するという
ことになります。
このケースの場合、申告書が3人分になってしまいますので、できるだけ早い時期に分割協議を調えて、
確定申告をスムーズにしていくことも重要な点になってきます。