胎児がいる場合の相続税の申告
2016年8月23日
2016年8月23日
相続開始時に、妻のお腹に胎児がいる状態で夫が亡くなった(夫の両親は健在)場合で、
その胎児が相続税の申告期限までに生まれていなければ、その胎児がいないものとして、
基礎控除や法定相続人(妻、両親)で計算して申告する必要があります。
なお、胎児が期限後に無事出生した場合には、出生した日の翌日から10か月以内に親権者等がその子に代わって
相続税の申告をしなければなりません。
(このケースの場合は、相続人が妻と幼い子になり、妻と子は同じ相続人の立場で利益相反関係になるため、
その子の代理人を家庭裁判所に請求して選任する必要があります。)
その一方で、夫の両親は胎児が生まれたことによって、相続権がなくなりますので、出生の事実を知った日の翌日
から4か月以内に税務署に更正の請求(還付請求)をすることができます。