相続税額が0円になる場合も申告必要?
2016年11月9日
2016年11月9日
相続税の基礎控除が引き下げられ、対象者がかなり増えてきており、
当センターも、ご依頼を多くいただいております。
土地・建物・預金・株等のプラスの財産から、債務やお葬式費用のマイナスの財産を引いた額が、
基礎控除以下であれば、そもそも相続税の申告は必要ありません。
まずは、この計算をしてください。
次に、計算結果が基礎控除を超えた場合は、申告が必要になります。
ここで、小規模宅地の特例等を使ったり、配偶者の優遇規定を使うと0円になる場合
もあります。
しかし、この場合は、納税額が0円でも申告は必ずいりますので注意してください。
これは申告することが条件で納税額が0円になっただけですからご注意ください。
当センターも特例を使って、納税額は0円というケースも出てきていますので、
通常の計算によって、基礎控除を超えるようであれば、一度お問い合わせください。