相続税 申告 相談 神戸

もりかわコンサルティンググループ(mcg)神戸相続税申告相談センター

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相続税額が0円になる場合も申告必要?

2016年11月9日

相続税の基礎控除が引き下げられ、対象者がかなり増えてきており、

当センターも、ご依頼を多くいただいております。

土地・建物・預金・株等のプラスの財産から、債務やお葬式費用のマイナスの財産を引いた額が、

基礎控除以下であれば、そもそも相続税の申告は必要ありません。

まずは、この計算をしてください。

次に、計算結果が基礎控除を超えた場合は、申告が必要になります。

ここで、小規模宅地の特例等を使ったり、配偶者の優遇規定を使うと0円になる場合

もあります。

しかし、この場合は、納税額が0円でも申告は必ずいりますので注意してください。

これは申告することが条件で納税額が0円になっただけですからご注意ください。

当センターも特例を使って、納税額は0円というケースも出てきていますので、

通常の計算によって、基礎控除を超えるようであれば、一度お問い合わせください。

 

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