相続税 申告 相談 神戸

もりかわコンサルティンググループ(mcg)神戸相続税申告相談センター

相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士 相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士

公式ブログ

税制改正に注意

2016年11月30日

今年もあとわずか。税制改正の議論も盛んになってきています。今年は、配偶者の給与額(年収103万円の壁)に

焦点があるようです。

相続税では大きな改正はなさそうですが、ひとつ考えておきたいことがあります。

相続対策として、更地にアパートやハイツを建てて土地の評価額を下げたり、賃貸によって建物の評価額を

引き下げるという方法がよくあります。

また、二世帯住宅でも小規模宅地の評価減(特例)を使えるケースがあり、その場合は、

その土地は通常の評価額の80%減額になります。

しかし、この二世帯住宅も2013年以前と2014年以降では、その特例の基準が税制改正により変更になりました。

2013年以前に相続税の節税を考えて実行した対策が、税制改正によって適用できなくなったという

ケースもあります。

また、その改正があったことを知らずに、そのまま相続を迎えてしまうことも考えられます。

税は毎年改正があります。そのため、今は有効でも、次年度以降はわかりません。

ここが対策の怖い点でもあります。相続は長い対策ですので、今の税制では節税対策が有効でも、

30年後の税制はわかりません。この1点は常に頭に置いておきたいものです。

また改正があれば、その都度、手直しを検討していきましょう。

 

無料相談のご予約 ・ お問い合わせはこちら

ご購入はこちらから ご購入はこちらから
無料メール講座(全7回7日完結)ご登録はこちらから