税制改正に注意
2016年11月30日
2016年11月30日
今年もあとわずか。税制改正の議論も盛んになってきています。今年は、配偶者の給与額(年収103万円の壁)に
焦点があるようです。
相続税では大きな改正はなさそうですが、ひとつ考えておきたいことがあります。
相続対策として、更地にアパートやハイツを建てて土地の評価額を下げたり、賃貸によって建物の評価額を
引き下げるという方法がよくあります。
また、二世帯住宅でも小規模宅地の評価減(特例)を使えるケースがあり、その場合は、
その土地は通常の評価額の80%減額になります。
しかし、この二世帯住宅も2013年以前と2014年以降では、その特例の基準が税制改正により変更になりました。
2013年以前に相続税の節税を考えて実行した対策が、税制改正によって適用できなくなったという
ケースもあります。
また、その改正があったことを知らずに、そのまま相続を迎えてしまうことも考えられます。
税は毎年改正があります。そのため、今は有効でも、次年度以降はわかりません。
ここが対策の怖い点でもあります。相続は長い対策ですので、今の税制では節税対策が有効でも、
30年後の税制はわかりません。この1点は常に頭に置いておきたいものです。
また改正があれば、その都度、手直しを検討していきましょう。