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遺留分(続き)

2017年9月5日

前回は遺留分の概要について書きました。

遺留分は、請求できる期間が決まっていて、遺留分の権利を持っている人が

相続の開始や遺言書による遺贈のいづれかを知った時から1年以内にしなければいけません。

(ただし、知らなくても相続開始から10年経ってしまえば、請求できなくなってしまいます。)

遺留分の請求のやり方には決まりがなく、内容証明郵便で相手方に遺留分減殺請求書を郵送する又は、

家庭裁判所での調停申し立てをする方法が一般的です。

この遺留分制度は、相続人の最低限度の取り分を保障する制度のため、

遺言書を書く場合は、この遺留分を考慮に入れておかなければなりません。

そうしないと、遺留分減殺請求という後々面倒なことが生じかねません。

知識として持っておきましょう。

 

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