遺留分(続き)
2017年9月5日
2017年9月5日
前回は遺留分の概要について書きました。
遺留分は、請求できる期間が決まっていて、遺留分の権利を持っている人が
相続の開始や遺言書による遺贈のいづれかを知った時から1年以内にしなければいけません。
(ただし、知らなくても相続開始から10年経ってしまえば、請求できなくなってしまいます。)
遺留分の請求のやり方には決まりがなく、内容証明郵便で相手方に遺留分減殺請求書を郵送する又は、
家庭裁判所での調停申し立てをする方法が一般的です。
この遺留分制度は、相続人の最低限度の取り分を保障する制度のため、
遺言書を書く場合は、この遺留分を考慮に入れておかなければなりません。
そうしないと、遺留分減殺請求という後々面倒なことが生じかねません。
知識として持っておきましょう。