相続税 申告 相談 神戸

もりかわコンサルティンググループ(mcg)神戸相続税申告相談センター

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公式ブログ

未支給年金の取り扱い

2017年10月2日

亡くなった方が本来受け取る予定だった年金を相続人が請求して受け取った場合、

この年金は、亡くなった方の相続財産には含まれません。

これは、相続人の方の一時所得として所得税・住民税の対象になります。

しかし、一時所得の計算は50万円までは税金がかからないことになっていますので、

実際は、年金を相続人が受け取っても所得税がかからないケースがほとんどです。

 

 

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